寄附の方法

遺言により寄附する(遺贈)

富山大学では、所有しておられる資産の一部を、将来、本学に遺贈(遺言によるご寄附)したいとお考えの方に対し、遺言信託業務を取り扱う提携銀行をご紹介しております。提携銀行では、遺言書作成のご相談から遺言内容の執行まで、専門のスタッフがサポートいたします。
なお、相続税申告期限内に本学にご寄附いただいた財産については、相続税の課税対象となりません。本学が発行する寄附受領証明書類(寄附金領収書など)を申告の際に税務署に提出されることで、当該寄附財産に係る相続税は免除されます。
本学への遺贈をご希望される場合は、下記の担当窓口へお問い合わせください。また、提携銀行へ直接お問い合わせいただいても結構です。

お問い合わせ先

総務部総務課 広報・基金室
TEL:076-445-6178
E-mail:kikin[at]adm.u-toyama.ac.jp
(メールアドレスは、[at]を「@」に変換してください。)

提携銀行(50 音順)

銀行名をクリックしていただきますと、当該銀行の遺贈関連ホームページに移ります。遺言信託、資産継承、資産管理などに関する詳細な説明が記載されていますので、ご参考にしてください。

遺言により寄付する(遺贈)

遺贈希望者
(卒業生・教職員・
一般篤志家の方など)
富山大学への遺贈のご相談・申入れ
(提携銀行へ直接ご相談いただいても結構です。)

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富山大学 遺贈希望者に提携銀行を紹介
(お住いの最寄りの提携銀行の本店・支店をご紹介することも可能です。)

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提携銀行 遺言に関するご相談
(専門のスタッフが、遺贈を含む遺言書の作成のご相談をお受けします(相談無料)。ご相談内容の秘密は保護されます。)

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遺贈希望者 遺言書の作成
(構成証書で作成していただきます。公証役場所定の公正証書作成手数料が必要となります。また、推定相続人の確定を行うための戸籍謄本等の取寄せにかかる諸経費のほか、提携銀行所定の遺言書信託手数料が必要となります。)

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提携銀行 遺言書の保管
(提携銀行が公正証書遺言の正本を保管します。遺言の内容や財産・推定相続人にお変わりがないか、定期的に確認のご連絡をいたします。)

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ご逝去の連絡

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提携銀行 遺言の執行
(提携銀行が遺言執行者として、遺言の内容に基づいて執行手続を行います。)

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